平成21年5月28日
報告者:福岡 浩
(有限会社 業務改善創研)
今回の会議では、老健局の各担当課が今年度の補正予算について説明するほか、介護保険法改正についての周知を図ることを主たる目的とした。
平成21年5月28日(木)
全社協・灘尾ホール
| 事項 | 時間 | 説明者 |
|---|---|---|
| 開会あいさつ 未届の有料老人ホームの届出促進 及び指導等の徹底について |
10:00~10:10 | 土生 振興課長 |
| 介護基盤の緊急整備について | 10:10~10:50 | 菱田 計画課長 竹垣 課長補佐(計画課) |
| 介護職員処遇改善交付金等について | 10:50~11:25 | 室橋 課長補佐(介護保険課) |
| 高齢者の居住の安定確保に関する法律について | 11:25~11:35 | 岡崎 住環境整備室長 (国土交通省住宅局総合整備課) |
| 質疑応答[午前の部] | 11:35~11:55 | |
| 現任・新規介護職員等の研修支援・養成 地域相談体制の強化 |
13:00~13:20 | 菊池 課長補佐(振興課) 遠藤 課長補佐(振興課) |
| その他 ・「基本的対処方針」(5月22日新型インフルエンザ対策本部決定)等の概要について ・改正介護保険法の周知について ・生活・介護支援サポーター養成支援事業について(資料添付のみ) |
13:40~13:55 | 日野 課長補佐(振興課) |
| 質疑応答[午後の部] | 13:20~13:40 |
5月28日付で老健局振興課長通知が発出された。 度重なる指導をしているにもかかわらず届出を拒否する事業者に対しては、 罰則適用も視野に入れることを都道府県に求めている。
各都道府県の未届有料老人ホームに該当しうる施設数や指導状況が公表されている。
半年後の10月末時点においても、同様のフォローアップをするとのこと。
・特別養護老人ホーム等の入所申込者が38万人いることや (実際には重複や特養以外に入所している場合もあり、計画課では全てが待機者という認識ではない)、 群馬県の「静養ホームたまゆら」の事故の背景には、施設整備が不十分であると指摘されていた。
働く場所を確保していくという『雇用創出』も緊急に求められている課題であるため、 これらを踏まえ、政府・与党の経済危機対策では、「未来への投資」の一環として、 「介護施設や地域介護拠点の整備に対する助成・融資の3年間拡大」が盛り込まれている。
各自治体は第4期計画を策定済みであるが、 5期(平成23年~26年)以降の需要も見越して先行的に整備してほしいということである。
・これを受けて今後3年間で、特別養護老人ホーム、グループホーム、ケアハウス等、 16万人分(第4期計画の12万人+1年分4万人分の上乗せ)の拠点整備を目標として、 緊急整備を推進するための各種事業が説明された。
・臨時特例交付金には、定員29名以下の小規模施設の創設や増設に対し、 工事費等の必要経費を助成する事業(市町村主体)や、消防法施行令改正に伴いスプリンクラー設置が義務付けられた施設のうち、 既存施設が整備する場合の経費を助成する事業(都道府県又は市町村主体)などがある。
増設等の整備費補助については、 一般財源化している特別養護老人ホーム、老人保健施設など広域型施設についても、 地方財政措置の拡充により同様の措置を考えている。
したがって、国としては地域密着型・広域型のどちらか決め打ちするということではなく、 地域の実情やニーズを判断して拡充整備してほしいと説明していた。
・懸念されることとして、交付金の単価が増額されることで、逆に自治体負担分を削られることが考えられ、 それでは何のための基盤整備事業か本末転倒になると指摘があった。 今回、地方自治体が行う補助負担の財源は、 内閣府が創設する地域活性化・公共投資臨時交付金等が充当することにより軽減されるため、 現行の補助制度や金額を切り下げることなく、少なくとも現状は維持するようにと説明があった。
・現任で介護保険サービス事業や福祉サービスに従事する職員(以下、介護職員等)が研修等に参加する場合、 必要な代替職員を雇用する事業が新たに設けられた。 もともと緊急雇用創出事業であり、離職を余儀なくされた人に短期の就業機会を提供し、 当面の生活安定を図ることを目的としている。 その事業例として提示されたもので、都道府県でアレンジして事業を活用することができる。 雇用創出が目的だが、これにより研修機会が確保でき、質の向上を図ることができて、 代替要員が将来の担い手になりうる等、介護サービス全体の改善の一助にもなるとされている。
・ここでいう「研修等」は、具体的には定められていないため、 各都道府県が必要と認めればよいということである。国の例示には、介護支援専門員研修も含まれている。 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が研修に参加するため、代替職員を雇用することも可能である。
・また、研修等は事業所の研修計画に基づいたものであれば、実施主体は問われず、 事業所内の研修ルームで行うようなものでも可能である。
・このほか、現任介護職員等を研修講師として派遣する場合や、 インドネシアやフィリピンからの介護福祉士候補者に日本語研修等を受講させる場合に、 必要な代替職員を雇用する事業も緊急雇用創出事業の例として位置付けられている。
・代替職員は、A職員一人に対してB代替職員一人を充てるという考え方ではなく、 その事業所が作成した研修計画において移動時間も含めた「時間」に対しての代替という考え方である。
・地域相談体制の強化として、地域包括支援センター等における業務補助等を行う事業について説明があった。 地域包括支援センターに配置されている3職種が、本来の相談支援業務に集中できるように、 事務職員、認知症サポーター研修修了者など認知症の人への一定程度の理解のある人、 介護予防のケアプラン作成担当者など、地域の実情に応じた職員を雇用できる事業である。
・この場合、地域包括支援センターには、 ブランチ(地域住民の相談を集約した上で地域包括支援センターにつなぐための窓口)や、 市町村等が在宅介護支援センターの職員を地域包括支援センターの職員として採用した後、 在介に併設する地域包括支援センターの支所で勤務させ、 地域包括支援センターの機能の一部行わせるようなサブセンターも含まれる。
・この事業によって雇用する職員の期間は、実質的に1年間が限度となる。 引き続き雇用を継続する場合は、地域支援事業交付金等の別財源の活用が促されている。
・一般市民向けに、概ね20時間程度の養成研修を行い、 一定の知識をもって地域で高齢者支援を行うための担い手を養成する事業で、 5月28日付で老健局長通知から発出されている。
・実施主体は市町村だが、 市町村は相談支援事業等で実績のある在宅介護支援センター等の団体に委託することができる。
・住宅のバリアフリー化の立ち遅れ、生活支援サービス付き住宅の不足などを背景に住宅施策と福祉施策の連携が重要視されている。
・高齢者居住安定化緊急促進事業等、さまざまな事業が本年度予算で創設されている。地域有料賃貸住宅(高齢者型)など地域の高齢者が安心して暮らし続けることができる住まいを確保できるのであれば、国交省の補助金を、福祉部局で使えることも周知する必要があるということである。

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傍聴感想:
無届の有料老人ホームの実態を把握してなかったので、慌てて対応している印象が強かった。