平成21年2月20日
報告者:福岡 浩
(有限会社 業務改善創研)
今回の会議では、老健局の各担当課の来年度事業の説明等のほか、 介護報酬改定の関係省令及び告示の改正案、関係通知の改正案が提示された。
最初に、介護支援専門員に関連する項目については、 老健局土生振興課長からの説明内容を中心に抜粋し以下のとおりまとめた。
・日本介護支援専門員協会において、介護支援専門員の資質向上、研修受講機会の確保、 受講料負担の軽減を図る観点から、更新研修の講義部分の一部について、 動画を使用したDVD、標準テキストを作成していることの説明があり、具体的に資料にも記載されている。
・また、平成21年度介護報酬改定で新規に創設される、居宅介護支援事業所の特定事業所加算Ⅱの算定要件の一つである 「主任介護支援専門員等」の「等」は、平成21年度中に主任介護支援専門員研修を受講する見込みがあり、 かつ、当該年度の研修を必ず修了する人を指すが、 都道府県によっては受講要件を満たしていても研修を受けられない実態がある。
・このため、主任介護支援専門員研修の受講希望者が必ず受講できる研修を整えること、 そのためには各都道府県の介護支援専門員協会等、関係団体と連携し、 こうした機関を指定するなど研修機会の確保に努めるよう伝えられた。
したがって、研修講師の数や研修会場の定員など物理的な条件のみで受講枠を定め、 機械的に対象者を選定することのないよう取り計らうように注意があった。
・振興課では、今後各都道府県における研修の予定定員や回数などの実施計画等を把握していく予定があるとのこと。
・さらに、更新研修等は現場の介護支援専門員が受講しやすいように、 研修日程や実施体制の工夫を行い、就業している都道府県と登録している都道府県が離れている場合は、 介護支援専門員の申請により名簿を移転し、更新に支障が生じないよう配慮することも説明があった。
・この改正法は5月1日に施行され、
(1)介護サービス事業者に対する業務管理体制整備の義務付けの内容、
(2)いわゆる連座制が適用されない場合、
(3)同一法人グループに属する法人が取消処分を受けた時の指定・更新が拒否される場合に係る同一法人グループの範囲及び密接な関係の定義等について定められている。
・センター職員が介護予防支援業務に追われて本来の包括的支援業務ができないと言われていることについて、 この2つの業務に携わる職員を適切に配置し、 それぞれの業務ができる体制を整備することを、都道府県から市町村に対して周知するようにと説明があった。
・包括的支援業務等の経費である『地域支援事業交付金』は、昨年同様必要な予算が確保されているということ。
・センターの責任主体は市町村にあるため、 たとえ委託をしていても円滑な運営が行われるように整備・支援する役割があることを、 各市町村に周知徹底することが改めて言われた。
*委託したら、そのまま任せっ放しになっている事例がある前提のような話しぶりだった。
・平成21年度から小規模多機能型居宅介護等の15サービスが追加される。
・制度施行後3年の見直し策として、
(1)調査員は一律2名ではなく、規則上は1名として弾力的に対応、
(2)確認のための材料に規定されているマニュアルや規程の有無の確認を行う面接調査で、その存在が確認されれば翌年度以降は事情がない限り改めて確認を行わない(20年度に確認されていれば、21年は省略)の、2点について調査方法が一部見直しされる予定である。
・手数料の適切な検証、見直しについても、引き続き的確な対応をすることが強調されて言われた。
・福祉用具貸与の価格については、同一製品で非常に高額になるケース(外れ値)が存在していることを踏まえ、 競争を通じた価格の適正化を推進できるように、 介護報酬改定に合わせて国保連合会介護給付費適正化システム等を改修しているとのこと。
・このデータを利用し、「あなたが利用する製品と同じものの費用額の分布と、 あなたの費用額が分布のどこに位置するかを知っていただくためのものです」として、 利用した福祉用具と費用および分布のグラフを記載した「介護給付費通知書(福祉用具貸与品目)の案」も示された。
・貸与価格の適正化は、利用者本人がそれを知ること、 介護支援専門員が適切にアドバイスをすることが重要とされている。
次に介護保険指導室関係について。
・本年5月1日より、介護サービス事業者の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられるとともに、 国、都道府県、市町村に事業者の本部への立入り権限が与えられる。
業務管理体制に対する監督業務の詳細については、指針が作成される予定である。
・国や地方自治体相互の情報共有を図るためのブロック会議や、 自治体の指導監督業務の中核職員を対象とした研修を実施するための経費を計上しているとのこと。
・実地指導において、出来る限り新たな資料の作成をしなくてすむように、 事業者の事務負担の軽減が図られているが、今でも指導指針に基づく資料以外に、 人員、設備及び運営基準の状況を確認するための資料の提出を求める自治体があるようだ。
・自己点検シートは、介護報酬改定を受けて見直しが行われる。
午前中の最後に総務課より 『裁判員制度の円滑な施行に向けた介護サービスに係る環境の整備について』二点ほど確認があった。
昨年10月21日付事務連絡『裁判員制度の円滑な施行に向けた介護サービスに係る環境の整備について』を 都道府県、指定都市等に発出した内容の再確認で、 具体的には、介護を行っている裁判員等から市区町村に相談があった場合には、 デイサービス等の利用を勧めたり、 要介護認定を受けていない者の家族から市区町村に対して相談があった場合には、 要介護認定の申請を行うことを勧めるなど適切な対応が図られるよう求めた。
続いて、認知症対策についてです。
「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」の提言内容を中心に、 老健局関係では30億(昨年は16億)の予算がついている。
・認知症対策では早期の適切な診断と対応、地域の総合的支援体制が必要なことから、 認知症の専門的医療を提供する「認知症疾患医療センター」と綿密に連携する「地域包括支援センター」に 「認知症連携担当者」を配置し、地域における認知症ケア体制、医療との連携体制を強化するための事業が実施される。
・実施主体は全国150か所の市町村(原則として認知症疾患医療センターが設置されている市町村)で、 1か所あたり600万円の補助が出る。 職員の配置は、「認知症連携担当者」を常勤換算で1名以上、「嘱託医」が1名以上。
・このほかにも、各都道府県には、コールセンターによる電話相談体制や若年性認知症ネットワーク等必要な体制の準備を進め、 国庫補助事業の積極的活用による認知症対策の推進が求められた。
続いて、介護予防事業について。
・現在、特定高齢者候補者は、基本チェックリストによって選定されることになっているが、 平成21年度より「要介護認定で非該当となった者」についても、特定高齢者候補者として取扱うことになった。
・これは、要介護認定モデル事業実施市町村における一次判定非該当者のうち、 78.3%が特定高齢者候補者に相当することが判明したからだ。
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