平成20年9月30日
報告者:福岡 浩
(有限会社 業務改善創研)
*会議の資料はすでに市高齢福祉部のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
議題(1)は、『第4期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について』で、市の介護保険課長から説明。 資料1(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における主な事業の課題等について)で、 「第3期計画の目標」を確認し「第3期の振り返り」の要点を簡単に説明した。
1.介護予防の推進
・振り返りでは、「介護予防の必要性について高齢者の理解が深まっていないことから、
対象者(特定高齢者)の事業参加につながっていない」ことを認めている。
2.社会参加の促進と生きがいづくり
・「老人クラブへの加入率は年々低下し、地域との関わりが薄い人も多い」ことを問題としているが、
対策の決め手が見えない。
3.地域包括支援センターの設置・運営
・介護予防支援業務の負担が大きく、
他のセンター業務に十分に取り組むことが困難な状況にあることを最も大きな問題としている。
4.地域密着型サービスの創設
・小規模多機能生活介護については、「利用者本人や家族からの一定の評価を得ている」ものの、
事業者の参入が進んでいない。
・夜間対応型訪問介護については、
「市民やケアマネジャーへの周知が不十分な状況」もあり、利用者数が少数にとどまっている。
5.在宅サービスの医療・看護対応等の充実(療養型通所介護)
・事業者の参入が進まず、開所数は3事業所、20年度には2事業所が開所予定。
6.認知症高齢者への支援 ・「市民の認知症に対する理解がいまだに十分とは言えない状況」で、 「医療機関の早期発見、対応の体制も不十分」である。
7.高齢者虐待への取り組み
・「虐待を受けている人の7割に認知症がある。」
・20年度に、「一時保護のための専用ベッド2床を確保」
8.特別養護老人ホーム等の施設整備
・重度で認知症がある入所者が増加している。
・入所待ち者3,414人のうち、1年以内の入所を希望する人は約70%
(以下省略、項目のみ)
9.介護・看護人材の確保
10.介護保険料
議題の2番目は、『平成19年度地域包括支援センターの運営状況及び関連事業等について』で、 資料2(平成19年度地域包括支援センターの運営状況及び関連事業等について)の要点を簡単にまとめておく。
1.概要
(1)地域包括支援センター設置数
・全市合計:120か所(平成20年4月1日現在)
そのうち、地域ケアプラザに設置する地域包括支援センター:110か所
2.担当業務
(1)総合相談・支援事業
(2)権利擁護事業
(3)包括的・継続的ケアマネジメント事業
(4)介護予防ケアマネジメント事業
3.運営主体
地域ケアプラザ・特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に市から運営委託
議題の3番目は、『地域包括支援センターにおける介護支援業務の公正・中立性評価について』で、 資料3(地域包括支援センターにおける介護支援業務の公正・中立性評価について)の要点を簡単にまとめておく。
1.趣旨(資料原文)
地域包括支援センターは、指定介護予防支援事業者として、
介護予防支援業務を担当圏域内で独占的に実施する事業者であるため、
その運営については、高度な公正・中立性が求められる。
このため、市町村の地域包括支援センター運営協議会が評価基準を作成したうえで、
定期的または随時に、地域包括支援センターが実施した介護予防支援業務(介護予防訪問介護及び介護予防通所介護)の評価を行うこととされている。
横浜市では、評価基準の作成を市地域包括支援センター運営協議会が、
個々の評価を区地域包括支援センター運営協議会が行うこととしている。
2.平成19年度の実施結果について(19年度は時点評価のみ実施)
(1)判定基準数値(介護予防訪問介護50%、介護予防通所介護70%)を超過した地域包括支援センターの状況
| 項目 | 判定基準占有率 | 基準越えの施設数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 介護予防訪問介護 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 介護予防通所介護 | 70% | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 合計 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| 地域包括支援センター総数 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | ← | ← | ← | ← | |
(2)各区で設定した特定月に(1)の判定基準越えが認められたため、地域包括支援センターに対して実施したヒアリングの状況
| 項目 | ヒアリング実施施設数 | 課題の有無 | ヒアリング実施結果 |
|---|---|---|---|
| 介護予防訪問介護 | 1 | 無 | ・複数の事業者情報の提供を前提に、利用者の希望の意向が客観的に書面で確認できる ※正当な理由にあたるため指導対象外 |
| 介護予防通所介護 | 5 | 無 | ・圏域内におけるサービス提供事業所が3か所未満 ・複数の事業者情報の提供を前提に、利用者の希望の意向が客観的に書面で確認できる ※正当な理由にあたるため指導対象外 |
(3)実施結果の総括
【概要】
本年度、判定基準数値を超えた地域包括支援センターは全体のおよそ6~9%、
区で定めた特定月にヒアリングを実施した結果、正当な理由なく特定の事業者に偏っていたり、
利用を不当に誘引しているような事実は認められなかった。
介護予防サービス事業所の選択に関する、他事業所の情報提供については、
今回のヒアリング対象施設はすべて実施しており、その事実を書面(確認書)で確認することができた。
また、利用者の個別ファイル等に、特定の事業所を選んだ理由については記録が明確にされていた。
3. 19年度(実施初年度)を振り返っての課題(要綱改正の方向性)
(1)時点評価について
現行の要綱では、時点評価は各区が特定月(ひと月)を定めて、その月に判定基準数値を超えた場合にヒアリング等を行うものとしている。
(2)ヒアリングの実施
現行の要綱では、判定基準数値を超過した場合は、実地にヒアリングを行うものとされている。(要綱第9条)
実地ヒアリングを実施して課題が無いと判断された地域包括支援センターについても、
その後また判定基準数値を超過した場合は、要綱上実地ヒアリングを実施することとなる。
しかし、特定事業者集中をやむを得ないとする正当な理由の状況は、
1年程度ではあまり変化がないと思われるため、実地ヒアリングを行うメリットがほとんど想定できない。
一度実地ヒアリングを行って、課題なしと判断された地域包括支援センターについては、
一定期間、実地ヒアリングではなく、書面確認等の対応も可能とし、
地域包括支援センター及び各区役所の事務軽減を図るべき。
ところが、平成19年度実施状況を見ると、各区の特定月の設定時期にばらつきがあり、
1か月間のみの状況把握でヒアリングの対象とすることは、必ずしも年間を通しての実態にそぐわない場合もあった。
より実態に応じて、公正な評価事務がなされるよう、要綱のうち特定月に関する条項を見直す。
報告事項については、今回の配布資料がすでに横浜市のホームページに掲載されますので、 そちらでご確認ください。
以上。
詳しくは、10月29日(水)予定の『平成20年度第三回介護事業経営者(管理者)のためのセミナー』で詳しく分析し、介護給付費分科会の傍聴報告とともにお話しするつもりですので、ご興味がある方はご参加ください。
参加申し込みについては当ホームページから申込書を取り出してファックスにてお申し込みください。
所在地:〒232-0067横浜市南区弘明寺町196
電話:050-1510-9083【不在の場合は携帯電話に転送されます】
携帯電話:090-3514-7242
メールアドレス: gks_hfukuoka@yahoo.co.jp